パスポート(旅券)は海外旅行に行くときに必ず必要なものになります。申請からパスポートの発給までは10日間前後かかります。予定が決まったらいち早く申請しましょう。

パスポートを取得する
パスポートには有効期限が5年のものと10年のものとがあります。どちらにするかは今後海外に旅行する予定があるかどうかで判断するとよいでしょう。
なお申請時に20歳未満の場合は、5年のパスポートしか申請できません。5年と10年を選べるのは20歳以上となります。
パスポート取得までの流れ
- 各都道府県の旅券課の窓口で申請する
- 必要書類を揃えて住民票のある都道府県の旅券課で申請します。引っ越して住所を移してない場合や、学生で住民票が実家のままの場合は特に注意が必要です。
- 再度旅券課の窓口に行って受け取る
- パスポートの受け取りには必ず本人が行くことになります。申請時に受け取った旅券引換書、手数料を忘れないように持って行きましょう。
パスポートの申請料
パスポートの申請料は5年と10年では手数料が異なります。
有効期限 | 手数料 |
---|---|
10年のパスポート | 16,000円 |
5年のパスポート | 11,000円 ※申請時12歳未満の場合は6,000円 |
パスポートの新規申請に必要な書類
パスポートを初めて作る場合は以下の書類などが必要です。
- 一般旅券発給申請書(都道府県の旅券課窓口にて)
- 戸籍謄本または抄本(6ヶ月以内に発行のもの)
- 住民票(6ヶ月以内に発行のもの)
- 身元が確認できるもの(運転免許証など)
- 縦4.5cm×横3.5cmの写真(6ヶ月以内に撮影したもの)
- 印鑑(スタンプ印付加)
※本人または法定代理人が署名する場合不要
パスポートをすでに持っている人は、パスポートの有効期間が短いと入国できない場合があるので、残りの有効期間をチェックしましょう。残りの期間が1年未満であれば更新できます。
残存期間は渡航先や滞在期間によって異なります。詳しくは以下ページにて
残存期間は渡航先や滞在期間によって異なります。詳しくは以下ページにて
パスポートの更新について
パスポートは有効期間が1年未満になれば更新することができます。必要な書類は新規申請時と同じで、氏名と本籍地に変更がない場合は戸籍謄本(抄本)と身元確認の書類は不要です。
結婚などで名前が変わったら
新婚旅行で海外に行くなら注意が必要。結婚して名前が変わった(役所に婚姻届を出した)場合で、旅行の申込や航空券の予約を新しい姓でしていると、パスポートの姓名との不一致が起こります。
パスポートが旧姓のままだと、空港のチェックイン時に航空券の名前と違い飛行機に乗れなくなってしまいます。
結婚して名前が変わっても、旧姓のパスポートは使えます。その場合は旅行の予約、航空券、クレジットカードの名義などすべて旧姓で統一されていれば問題はありません。ですが、結婚して名前が変わった場合は、パスポートの名前も新姓にしておいた方がよいでしょう。名前の訂正は申請手続きが必要です。以下の書類を持って旅券課窓口で申請してください。
パスポートの名前の訂正申請に必要なもの
- 訂正するパスポート(有効期間内のもの)
- 一般旅券発給申請書(都道府県の旅券課窓口にて)
- 戸籍謄本または抄本(新しい名前・本籍地で6ヶ月以内に発行のもの)
- 住民票(6ヶ月以内に発行のもの)
- 手数料900円
- 印鑑(新しい姓の印鑑、認印)
※訂正印を押すのに必要
赤ちゃんもパスポートが必要
昔は赤ちゃんは親のパスポートに併記することができましたが、現在は生まれてすぐの赤ちゃんであってもパスポートが必要です。申請に必要なものは大人の場合と同じで、身元確認書類は都道府県によって異なりますが、母子手帳や結構保険証などになります。
写真は無帽で正面を向いた状態の、頭のてっぺんからあごまでが34mmプラスマイナス2mmである必要があります。自分で撮影しても良いですがサイズは注意しましょう。
昔は赤ちゃんは親のパスポートに併記することができましたが、現在は生まれてすぐの赤ちゃんであってもパスポートが必要です。申請に必要なものは大人の場合と同じで、身元確認書類は都道府県によって異なりますが、母子手帳や結構保険証などになります。
写真は無帽で正面を向いた状態の、頭のてっぺんからあごまでが34mmプラスマイナス2mmである必要があります。自分で撮影しても良いですがサイズは注意しましょう。